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介護タクシーの許可申請の流れ
1.初回無料相談
まずは、当事務所の無料相談にお越し下さい。
手続きに関する全体像をお伝えさせていただきます。
※ここでは、最低限の要件が合致しているかどうか、手続きにどれくらいの費用や
どれくらいの時間が掛かるのかをお伝えさせていただきます。
2.必要書類の用意
申請に関する必要書類について、用意していただく流れとなります。
もちろん、当事務所でどこで書類をもらえるのか、どう作成するのかを丁寧に
サポートさせていただきます。
最終的に、当事務所で確認のうえ、陸運支局に提出を行います。
3.二種免許の取得
介護タクシーの許可を受けるにあたり、二種免許をお持ちではない場合、当然ながら
許可取得の前に、二種免許を取得する必要があります。
※タクシー・ハイヤーなどの普通旅客自動車を自動車運転代行業に従事し運転する場合、
必ず普通二種免許が必要となります。
4.許可証の交付
申請からおよそ2ヶ月ほどで、申請に問題がなければ、陸運支局にて許可証が交付
されます。この際に、陸運支局の担当者による半日ほどの説明会に参加するほか、
3万円の手数料を納付する流れとなります。
5.運賃及び料金の設定届提出
運賃の設定には、大きく下記の4つの運賃が関係してきます。
①.ケア運賃、②.介護運賃(訪問介護サービス等と連続又は一体として要介護者の
輸送を行う場合) ※介護事業者の指定書が必要となります。
③.民間救急運賃(消防機関等と連携して行う患者の輸送を行う場合)※民間救急の
認定書が必要となります。
④.寝台車運賃(寝台専用車のみ設定可能)種類。距離制、時間制、時間距離併用制、
定額制など
申請においては、下記が必要となります。
●運行管理者・整備管理者の選任届 ※事業用車両5両以上使用する営業所の場合
●指導主任者の選任届 ※1名から必要
6.車両の検査・登録
車両の検査・登録を行う必要があります。また、緑ナンバーへ変更も必要となります。
※車両の所有者名義は、事業者のものでなければなりません。使用者では不可。
ここが通った時点で、運輸開始ができます。
7. 事業開始届出書の提出
運輸開始後の事後届けとなります。事業開始後に遅滞なく提出する必要があります。
提出部数は3部で、添付書類は下記になります。
①事業別自動車の写真: 登録番号、車体表示が確認できるように前後両側面(4枚)、
日付入りで撮影)
②施設関係の写真: 営業所、車庫、休憩睡眠施設(営業所の写真については、
運送約款及び運賃料金表の掲示が認められる状態で必要)
③自動車任意保険の加入証 ④自動車検査証の写し
⑤就業規則(写) ※全従業員数が10名以上の場合
⑥労働保険/保険関係成立届(写)
⑦健保・厚年保険新規適用届(写) ※雇用が短時間等で加入不要な場合あり
8. 78条許可申請
介護タクシー(緑ナンバー車)を1台で申請し、許可を受けることにより、補完的に
ヘルパー等の持ち込み車両で有償運送が行うことが可能となります。台数に制限
はなく、二種免許も必要ではありません。
※車両5台以上の場合、「運行管理者」の資格を有する者を設置が必要となります。
許可の取得にあたっては、ホームヘルバー又は介護福祉士の資格が必要となります。
9.一般乗用旅客自動車運送事業(限定)輸送実績報告
運送事業開始後、毎年5月31日までに一般乗用旅客自動車運送事業(限定)輸送
実績報告を提出する必要があります。
このほか、変更点がある場合は別途の手続があります。
手続きにあたっては、様々な必要書類が必要となりますので、まずはお気軽にご相談
ください。また、上記内容によっては、事案によって記載と異なる場合もありますので、
詳しくはお問合せ下さい。
また、本記載事項に関する過失は負いかねますので、ご了承下さい。


