産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、業として行おうとする者は、
業務を行う区域を管轄する都道府県知事又は保健所政令市長の許可を受ける
必要があります。
申請は、産業廃棄物を積む場所及び降ろす場所の双方の許可が必要となります。
このため、産業廃棄物収集運搬業の許可申請をする場所は、複数にわたる場合が
あります。
まずはお気軽にお問合せ下さい。
産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、業として行おうとする者は、
業務を行う区域を管轄する都道府県知事又は保健所政令市長の許可を受ける
必要があります。
申請は、産業廃棄物を積む場所及び降ろす場所の双方の許可が必要となります。
このため、産業廃棄物収集運搬業の許可申請をする場所は、複数にわたる場合が
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