合同会社(LLC)とは
合同会社(LLC)は、平成18年5月施行の会社法により新たに設けられた
会社形態です。もともとはアメリカなどで広く利用されている制度を日本版アレンジ
したものがこの合同会社といえます。
株式会社との違いは何?
ここが一番知りたいところかと思います。
皆さまが、よく聞く言葉に「会社は株主のもの」というものがあると思います。これは
ひとことで表現すると、お金を出した人に利益を還元する仕組みを表しています。
株式会社の利益配分は、株の比率に応じて分配されます。
このように株式会社は、出したお金に焦点が当たっています。これは法律で決まって
いることで、変更ができないんですね。
対して、合同会社は人に焦点が当たった会社です。その人がいるから売上・利益が
上がっているなら、その人が恩恵を最大限受けられてもいいんじゃないかというのが
合同会社の原点です。
このため、合同会社の利益配分は、株の比率に関係なく分配できます。
仮に会社に対する出資額がほとんどない人でも、会社に利益が出るのは、
その人の功績が大きいと認められるなら、利益の80%を得られるという取り決めも
OKとなります。
これを「定款自治」といって、会社の憲法と言うべき定款で自由に設計出来るように
なっています。お金は持ってないけど、”能力”をもつ『人』と、そこに”お金”を持つ
『会社』とのコラボ企画なんかも、今後多く生まれてくるかもしれません。
その他、株式会社が厳しい法規制にさらされるのに比べて、合同会社では規制が
緩やかになっています。
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